介護保険の訪問看護サービスは、訪問看護が必要な要支援・要介護者に提供されます。
また、これらの要介護者等であっても、末期がん、厚生労働大臣が定める疾病等
※、急性増悪期の訪問看護は介護保険のサービスの対象を外れ、医療保険から訪問看護
を受けることになります。![]()
要介護者等で医療保険から訪問看護サービスが支給される場合は、介護保険からの支給
額を訪問看護以外のサービスにふりかえることができます。なお、要支援・要介護と認定
されなかった方の場合は、従来どおり、かかりつけ医の指示により医療保険から訪問看護
サービスを受けることができます。
そのほか、介護保険の対象外である40歳までの医療保険加入者や精神障害者は従来ど
おり、かかりつけ医の指示により医療保険から訪問看護サービスを受けることができます。
※ 厚生労働大臣が定める疾病等
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチン
トン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のス
テージ3以上であって生活機能症度がU度又はV度のものに限る)、シャイ・ドレーガー
症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群、頸
髄損傷、人工呼吸器を使用している状態平成13年1月現在
利用者の負担(基本利用料※)その他の負担 介護保険 毎回、他の居宅サービスと同様に
費用の1割を負担・ 支給限度額を超えるサービス(訪問
回数増など)、保険給付対象外サービ
スは全額負担老人保健 @毎回、費用の1割を負担
※1ヶ月上限3,000円まで負担
A毎回、1日につき600円を負担
※1ヶ月5回まで負担
・訪問看護ステーションが届出に
よりAを選択できる。・一定時間を超えるサービス、休日や
時間外のサービスは差額を負担
・交通費、おむつ代等、死後の処置は
実費を負担
健康保険 毎回、被保険者本人は費用の2割、
家族は費用3割を負担国民健康保険 毎回、退職被保険者は費用の2割、
一般被保険者は費用3割を負担介護報酬※は算定単位が、従来の1日から1回に変更(滞在時間により3区分)平成12年2月現在
要支援・要介護1〜5 加 算30分未満 425単位
30分以上1時間未満 830単位
1時間以上1時間半 1,198単位・早朝(6〜8時)と夜間(18〜22時)は25%、
深夜(22〜6時)は50%
・ 離島等に該当する地域の事業所は15%
・ 緊急時訪問看護加算は月1回1,370単位
・ 特別管理加算は月1回250単位
・ ターミナル加算1,200単位准看護師は90/100で算定